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実習・受入期間

技能実習期間
入国後1年目の技能等を修得する活動(第1号技能実習)、2・3年目の技能等に習熟するための活動(第2号技能実習)、4年目・5年目の技能等に熟達する活動(第3号技能実習)の3つに分けられます。

実習実施者(受入れ企業)は、最長5年間、すべて企業との雇用契約のもと行われます。(優良実習実施者の要件がある企業のみ5年)
最初の技能実習期間は1年間で、対象職種の技能検定、または評価システム試験に合格し、実習成果等が一定水準以上であると認められた場合、さらに2年間、その後さらに上位級の技能検定、または評価システム試験に合格することにより、延長して2年間(最大5年間)の技能実習を行うことができます。
















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